建基法第51条許可

「建築基準法51条のただし書き許可」について、書きます。

ある程度の規模の産廃処理施設を設置する際には避けて通れません。

しかしこの建築基準法51条の手続きも、弊社にて無事取得するまで、完全にサポート致します。

まず、廃掃法15条の施設許可とは、当然のことながら別の法手続きです。

また、都市計画法のページでも触れますが、都計法上の許可(開発許可など)

とも、別の法手続きです。

あくまで、建築基準法上の手続きである、ということです。

しかしながら、行政手続きを行う際には、この51条ただし書き許可の「成否の見込み」を把握する事が極めて重要になり、逆に言えば、51条ただし書き許可が取得可能な立地に、施設計画をするという前提になります。

例えば、大阪府の場合の51条ただし書き許可のフローを貼り付けておきます。

許可のフロ-



見て頂ければ何となくややこしそうな手続きだなという事がわかると思います。

フローの通り、51条の都市計画審議会(いわゆる都計審)を経由するのですが、この都計審は大阪府の場合、2回/年の開催です。

つまり、1回チャンスを逃すと、次は「半年後」になります。

51条ただし書き許可が、年またぎの手続きになるのはこのためです。

逆に言えば、都計審送りになるような、事案自体がほとんどないという事なのだと思います。

加えて、この都計審の審査内容の中で、生活環境影響調査(ミニアセスメント)と地元説明の結果の審議がなされる自治体がほとんどです。



近隣住民の同意が法的に義務付けられている訳では決してありませんが、地元の了解が得られそうにもない計画を都計審で問題なしとはできませんので、結局避けて通れないということになります。

よくある議論として、51条但し書き許可に該当しない処理能力に抑えて、施設計画をしましょうという話しがあると思いますが、基本的には賛成しません。

事業採算性を楽観的に考えてしまう事こそ、最大のリスクだと思います。




複雑で非常にハードルの高い手続きと捉えがちですが、決してそうではありません。

条文の主旨を明確に理解して、行政協議を重なる事が肝要になります。

弊社ではこの51条ただし書き許可についても、無事取得するまで完全にサポート致します。