開発許可

開発許可は、都市計画法29条に定められた手続きで、よく「29条手続き」と呼ばれるものです。

また、開発許可そのものは産廃処理施設でなくとも必要な許可手続きです。

ざっくり言えば、市街化区域内なら敷地面積が500㎡以上で「開発行為」を伴う場合、市街化調整区域でも「開発行為」を伴う場合には、必要になります。

次に「開発行為」とは何なのか?ですが、正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています(都計法第4条第12項)

そして、「土地の区画形質の変更」の具体的な定義は、各自治体の条例などで細かく取扱いが定められているのですが、一般的には「土地の区画形質の変更」には次の3種類の行為が含まれると解釈されています。

1)土地の「区画」の変更

土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更すること。

2)土地の「形」の変更

土地の盛土・切土により、土地の形状を変更すること。

3)土地の「質」の変更

宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。




文字で読めば何となく理解できます。

しかし実際にはどういった行為が区画形質の変更に該当するかは、我々建築士でも各自治体の開発指導課としつこく事前協協議を行ってようやく判断することになります。


よく「開発逃れ」という言葉を耳にします。許可不要となる開発規模に抑えて、造成・分譲を繰り返す等の方法があるのですが、実質脱法行為であり、特に現在ではどの自治体の開発指導課でも厳しく審査するようになっています。

また同じくよく聞くのは、「500㎡以上の敷地だけど平坦な土地だし、開発には一切かからないらしい・・・」という言い方です。

しかし、市街化区域内で敷地規模が500㎡を超えていれば、単純に以下の3つのいずれかになるはずです。

①開発許可を取り、確認申請へ

②開発非該当を取り、確認申請へ

③開発不要を取り、確認申請へ



ですので、都計法29条上の手続きが一切不要になるということはまずありえません。

いずれにしても、産廃処理施設を市街化区域なり市街化調整区域なり非線引き区域なりに、計画するならば、この都計法上の整理(法処理)が必要でありますし、むしろ開発許可取得で都計法が整理できるならば、手続き自体は明確なので進めやすいと私は考えています。

参考に、大阪府のHPの開発許可の概要解説のリンクを貼り付けておきます。


概要解説





都計法上の手続き、処理の道筋について書いてあります。

産廃処理施設の設置を進めるのであれば、都計法上、どのように行政手続きが可能なのかを、担当窓口と詰めていき、その可能な経路を見定めることが大切になります。




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