中間処理施設を増設・拡張したいと考え、行政に相談に行くとします。
その際に、「既存の建物の適法性については、大丈夫ですか?確認出来ていますか?」と聞かれた事がありませんか。
新しく建屋を建てて、その中に処理機械を置くとすれば、当然、その建屋は、確認申請始め、必要な許可を取得せねばなりません。
しかし、それだけではなく、「既存建物の適法性の確認」という壁が立ち塞がる事があります。
今建っている施設に対して、増築をする場合には、この既存建物がまず適法に建てられている(完了検査済証がある)という事が成り立って始めて、増築が可能となります。
とはいえ、古い建物の場合には、完了検査を受けていない建物も実際には多く存在します。
そういった場合はどうすればいいのでしょうか。
あきらめるという判断をするしかないのでしょうか。
建築基準法12条5項に「特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途又は建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。」とあります。
この調査報告がもし可能なのであれば、増築への道が開くことになります。
当然、最低限必要な是正工事等は発生する場合もありますが、既存建物を全解体してやり直すというのは現実的ではありません。
弊社では、この「既存建築物の適合状況調査」業務も過去にも数件やってきておりますので、法的・技術的な蓄積があります。
中間処理施設においては、少しづつ建屋や処理機械を増やしてきたという事業者様が多いと思います。
隣接の土地を取得していて、そこを施設として拡大させたいというケースなども考えられます。
このような「増設・増築」に関しての相談にも、一級建築士として専門的に対応しますので、ぜひご相談下さい。
最近のコメント